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2026年|マレーシアやカンボジアなどの東南アジアの永住権は?ゴールデンビザを比較!

PropertyAccess Team |


東南アジア諸国では、長期滞在と特典を提示することで富裕層の外国人を誘致しようと「ゴールデン・ビザ」を発給していますが、国ごとに独自の条件があります。今日は、各国のゴールデン・ビザを見ていきましょう。


2026年3月の最新情報を基にしていますが、詳細は専門家にお問い合わせください。

ゴールデン・ビザとは


ゴールデン・ビザは、投資をすることで在住許可を得られるプログラムの一種です。その国の経済に投資することで、個人とその家族がその国の居住権、あるいは市民権を取得することを認めるものです。通常、ゴールデン・ビザの資格を得るためには、不動産、国債、その他認められた投資手段に定められた最低投資額を投資することが必要とされています。


「ゴールデン・ビザ」という名称は、国内を自由に旅行できたり、税制上の優遇措置が受けられる可能性があるなどのビザの発給を受けることによる特典から来ていると言われています。


インドネシア


インドネシアは2023年9月に「ゴールデン・ビザ」を導入しました。東南アジアで導入された最も直近のプログラムです。


5年ビザを取得するためには、外国人は250万ドル相当の会社を設立する必要があり、10年ビザを取得するためには500万ドルの投資が必要となります。


インドネシアで会社設立を望まない外国人投資家については、異なる要件が適用されます。


5年間の滞在許可には35万ドル、10年間の滞在許可には70万ドルの資金が必要になります。この資金は、インドネシア国債、上場企業の株式、またはインドネシアの預貯金の購入に使用することができます。


ゴールデン・ビザを取得した外国人は、一時滞在許可証を申請する必要がなくなるだけでなく、空港での優先的なセキュリティチェックを受けられるため出入国手続きも容易になります。




カンボジア


2022年7月、カンボジアは外国人に最長10年の滞在を認めるゴールデン・ビザ・プログラム「マイ・セカンド・ホーム」を導入しました。


後述するマレーシアのMM2Hプログラムに対して、カンボジアのゴールデン・ビザ・プログラムはCM2Hと呼ばれているものです。


申請資格は、18歳以上かつカンボジアに10万ドル以上の投資資金があることです。また、政府が承認した不動産プロジェクトを所有する必要があります。クメール語能力や学歴は問われません。


申請が通れば、10年ビザが発行され、5年後にはカンボジア国籍を申請することが可能になります。また、保険やVIP対応の医療を受けられるだけでなく、無条件の出入国が可能になります。


カンボジア・マイ・セカンド・ホームウェブサイト




タイ


タイは2022年9月に、長期滞在ビザプログラムを発表しています。「LTR ビザ」とも呼ばれるこのプログラムは10年間有効で、複数の入国が可能となっています。


このプログラムは、富裕層グローバル市民(wealthy global citizens)、富裕層の年金生活者(wealthy pensioners)、タイからリモートで就労する専門家(work-from-Thailand professionals)、高度なスキルを持つ専門家(highly-skilled professionals)という4つのカテゴリーの外国人に提供されます。


LTR Visa ウェブサイト


カテゴリーの共通要件としては、申請者が少なくとも5万ドルの補償がある健康保険に加入しているか、タイの銀行口座に少なくとも10万ドルの預金があることです。それ以外に、カテゴリー別に異なる資格要件があります。


富裕層のビザプログラムを受けるには、少なくとも100万ドルの資産を保有し、過去2年間の年収が少なくとも8万ドルでなければならないことになっています。


さらに、タイ国債、外国直接投資、タイ不動産、またはこれらの組み合わせで最低50万ドルの投資も必要です。


50歳以上の退職者は、申請時に年間8万ドル以上の個人所得が必要となります。


個人所得が年間40,000ドル以上80,000ドル未満の場合、申請者は少なくとも250,000ドルを投資しなければなりません。


リモートワーカーや高度なスキルを持つ外国人労働者の場合、過去2年間の個人所得が80,000ドル以上であることが求められます。


個人所得が40,000ドル以上80,000ドル未満の場合、申請者は修士号(高度スキルの場合は分野も指定あり)を持っているか、知的財産を所有しているか、シリーズAの資金援助を受けていなければならない。


LTRプログラムの申請費用は50,000バーツですが、申請者は国際空港でのファスト・トラック・サービス、複数の再入国許可、就労許可、海外所得に対する免税など、一連の特別な特典を受けることができます。


また、タイの東部経済回廊(EEC)は、対象産業への外国投資を促進するため、新しい投資家ビザを発給も発表されました。このEEC向け投資を対象とする新しいビザ制度は2024年1月1日から実施されることになっています。


タイには別の長期滞在ビザとして有名なものにタイランドエリートビザがあります。


LTRビザとタイランドエリートの違いはなんでしょうか。


それは滞在期間の違いです。


LTRビザは10年の滞在期間に固定されているにも関わらず、タイランドエリートビザは5年・10年・20年の滞在期間から選ぶことができます。


タイランドエリートビザについて、詳しくは日本の代理店のホームページをご覧ください。



マレーシア


マレーシアは2022年9月、プレミアム・ビザ・プログラム を開始し、最長20年間の滞在が可能になりました。さらに20年の更新オプションもついています。


このビザを取得するためには、申請者は現地で100万マレーシアリンギット(約3,150万円)の定期預金を預け入れる必要があり、最初の1年間は元本の引き出しはできません。


また、少なくとも月40,000リンギット(約125万円)または年間480,000リンギット(約1,500万円)の海外所得を証明する書類を提出する必要があります。


さらに、現在居住している国の当局が発行する「善行証明書(Letter of Good Conduct)」の提出も求められます。


プログラムの参加費として、申請者は20万リンギット、扶養家族については1人あたり10万リンギットの支払いが必要になります(支払いは1回限り)。


ビザ保有者には、マレーシアでのビジネス、就学、居住用および商業用不動産の購入、さらに許可された分野への投資が認められます。


マレーシアには、マレーシア・マイ・セカンドホーム(通称MM2H)という長期滞在ビザプログラムもあります。こちらは、更新可能な5年間の滞在許可を与えるというものです。このプログラムは、前政権下でいったん休止したのち、復活しましたが、厳しい審査基準で申請者が落ち込んでおり2024年6月に基準の緩和がされることになりました。


詳しくはをマレーシアにおけるトータルコンサルティング会社のIKI LINKSのホームページご覧ください。



シンガポール


シンガポールには、2004年に開始されたグローバル・インベスター・プログラム(GIP)として知られるゴールデン・ビザ・スキームがあります。


このビザ制度の適用を受けるには、申請者は新規事業体または既存事業の拡張に少なくとも250万シンガポールドル(約2.7億円)の投資を行うか、GIPが承認したファンドのいずれかに250万シンガポールドルの投資を行う必要があります。


審査に通れば、5年間有効の永住許可証が発行されます。


シンガポールに2年間永住した後、申請者はシンガポール市民権を申請することができます。ただし、シンガポールは厳格な単一市民権の国であり、帰化する前に申請者は既存の市民権をすべて放棄しなければなりません。




(出所:VNexpress, MPG, CM2H, Ministry of Foreign Affairs Thailand, Reuters


※本記事は、執筆時点で正しいと思われる情報を基に作成しておりますが、最新の情報は専門家へご相談ください。






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